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RL360は金融庁の無登録業者?関東財務局が2026年5月にRSPで警告した理由と、解約で何も戻らない「設定期間」を検証【2026年】
目次
検証対象: 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について」。2026年5月15日、RL360 Insurance Company Limitedへの警告です
海外の積立を何年も続けていて、RL360に警告が出たと知った。このまま払い続けていいのか、調べに来たのだと思います。
日本では、旧称の「ロイヤルロンドン」で呼ばれることもあります。英国のRoyal London本体とは、別の会社です。
結論です。RL360は偽物ではなく、マン島で認可を受けた実在の保険会社です。ただし関東財務局は2026年5月15日に警告を出しました。日本の登録なしに、日本の投資家の積立金(RSP)を運用していたためです。
名前を借りた偽物ではなく、商品を作った会社そのものが警告された型です。
会社が本物かどうかと、日本で運用してよい登録があるかは、別の話です。
当サイトが公的資料と規約で確認できたのは3つです。
- 金融庁の海外所在業者一覧で、「ファンドの運用」で警告されたのはRL360だけ
- 同じ日、RSPを39名に助言した登録業者に処分勧告。5月29日に登録取消し
- 規約では、設定期間(18〜24か月)中の解約は「何も戻らない」
登録の有無は、財務局と金融庁の一覧で誰でも確認できます。ただ、何年も払い込んだ契約をどうするかは、別の話です。
まず要るのは、自分の契約がいまどの位置にあるかの整理です。設定期間の内か外か。払込中か、停止中か。
英文の契約書を1人で読み返していると、勧めた人の説明のほうが正しく見えてきます。警告文と規約の該当ページを手元に置いて誰かに状況を話すと、次に確かめることが決まります。
管理人が実際に使っている銘柄と売り時をAIが示す手法は、コロンブスの卵の公式LINEで細かいところまで公開しています。
紹介者を通して海外の保険会社に何十年も積み立てる形と、上場している株を自分の証券口座で売買する形は、何が違うのか。見比べる材料にしてください。
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RL360(RSP)に関東財務局が2026年5月15日に出した警告の中身
警告ページの内容を、表にまとめます。

| 項目 | 確認した内容 |
| 警告日 | 令和8年(2026年)5月15日 |
| 警告した機関 | 関東財務局(金融庁の海外所在業者一覧にも掲載) |
| 業者名等 | RL360 Insurance Company Limited |
| 所在地又は住所 | International House, Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 2SP, British Isles |
| 内容等 | 組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの |
| 対象のサービス名 | RSP(Regular Savings Plan)等(警告一覧の記載) |
| 日本の登録・免許 | 金融商品取引業者登録一覧・生命保険会社免許一覧とも該当なし |
| マン島での認可 | マン島金融サービス庁の認可保険会社(免許番号AI0152) |
備考によると、RSPなどのファンドに一般投資家の出資を受けていた。その財産を、有価証券で運用していたという認定です。
保険会社への警告なのに、財務局の言葉は「ファンド」です。当局はRSPをファンドとして扱ったことになります。
表の上には、定型の但し書きがあります。業者名等と所在地は、虚偽の可能性がある、と。
ただ、この住所はRL360公式の本社所在地と一致します。マン島金融サービス庁の登録住所とも同じです。監視委の勧告文も「英国王室属領マン島に所在する」RL360と特定しています。
以上が、当サイトが名前を借りた詐称型ではないと見る根拠です。
確認できた事実①|1991年からマン島で認可。ただし日本の登録・免許・法人番号はない
マン島金融サービス庁の登録簿では、RL360は認可保険会社です。状態は「Licenced」、免許番号はAI0152。長期保険の業務は、1991年5月1日から「Active」です。
親会社はIFGLです。RL360の拠点はマン島・マレーシア・ドバイ・香港などで、日本の拠点はありません。
2013年11月、英国のRoyal Londonから独立して改称しました(英語版Wikipedia)。警告の対象は、RL360 Insurance Company Limitedの1社です。英国のRoyal Londonやグループの別会社は、含まれていません。
日本側の資料には、名前がありません。
| 調べた資料 | 結果 |
| 金融庁 金融商品取引業者登録一覧(2026年8月31日時点) | 該当なし |
| 金融庁 生命保険会社免許一覧(令和8年4月13日現在・41社) | 該当なし |
| 国税庁法人番号公表サイト(「RL360」「ロイヤルロンドン(旧称)」) | 該当するデータなし |
名前があるのは、金融庁の海外所在業者一覧(201ページ)の5ページ目です。

一覧の「内容」欄は、ほとんどがFX等の「店頭デリバティブ取引の勧誘」です。当サイトの検索で313か所ありました。
「ファンドの運用」と書かれたのは、一覧全体でRL360の1件だけです。マン島所在の業者も、RL360だけでした。
確認できた事実②|同じ日、RSPを39名に助言した登録業者にも処分勧告が出た
財務局の警告と同じ日、証券取引等監視委員会が匠投資顧問への処分を勧告しました。
勧告文によると、RSPは定期的に拠出されたお金の運用商品です。RL社が主に海外ファンドで運用し、満期に支払います。
監視委はRSPを、金商法上の「海外集団投資スキーム持分」としました。そのうえで「RL社は投資運用業の登録を受けていない」と書いています。


匠投資顧問は、投資顧問契約を結んだ39名にRSPを助言していました。これが善管注意義務違反とされました。5月29日には、登録(第367号)が取り消されています。詳しくは匠投資顧問の記事にまとめました。
商品を作った側と、勧めた側。その両方に、当局が同じ日に動いたことになります。
保険の名前がついていて、会社はマン島で認可を受けている。入る前の安心材料は、2つもそろっていました。
でも当局が見たのは看板ではなく、誰が集めたお金を、誰が運用したかです。保険の名前のまま、海外ファンドとして扱われました。
❞業者側の言い分|RL360の公式サイトと規約に書いてあること
公式サイトと規約から、契約者に関わる記載を拾いました。

- 商品は直接は契約できない。アドバイザー経由の申込みだけを受け付ける
- 規約2(b):アドバイザーはRL360の代理人ではない
- 助言や売り方への苦情は、紹介したアドバイザーへ向ける
- 商品ガイド:RL360は投資の助言をしない
契約の相手はRL360で、勧めた人は別の人です。売り方への苦情の宛先は紹介者、という作りです。
日本の警告への表明は、公開サイトにもアドバイザー向けサイトにも見当たりません。
公平のために、確認できた良い面も3つ挙げます。どれも、日本の登録の代わりにはなりません。
- 1991年からマン島の認可を受け、住所と登録番号を公開している
- 30日のクーリングオフと、解約時に何が戻らないかを書面で公開している
- マン島の補償制度(最大90%)と、オンブズマンという苦情の出口がある
RSPの規約|設定期間(18〜24か月)中の解約は「何も戻らない」
RSPの条件は、RL360公式の現行の商品ガイド(2026年1月作成)で確認しました。契約した時期や商品(Quantum等)で、条件は違います。自分の条件は、Key Information DocumentとIllustrationで確かめてください。
| 項目 | 商品ガイド・規約の記載 |
| 通貨 | 7通貨。日本円あり(契約後は変更不可) |
| 最低払込額(円) | 月62,000円(払込期間5〜9年)/月31,000円(10〜25年) |
| 払込期間 | 最短5年 |
| 設定期間 | 払込期間5〜18年は18か月、19〜23年は年数と同じ月数、24年以上は24か月 |
| クーリングオフ | 書類の受領から30日。値下がり分は差し引き |
| クーリングオフ後〜設定期間中の解約 | 何も戻らない(you will get nothing back) |
| 設定期間後〜払込期間中の解約 | 早期解約手数料。払込額を下回ることがある |
| スターターボーナス | 付与から5年以内の解約では価値なし |
| 設定手数料 | 設定ユニット価値の月0.5%を、払込期間中ずっと |
| 管理手数料 | プラン価値の月0.125% |
| サービス手数料 | 月USD9.80(毎年上昇)。払込停止中は3倍 |
| 払込休止 | 設定期間後、プラン価値USD7,000超なら最長2年 |

設定期間に払い込む額を、現行ガイドの円の最低額で計算した場合です。
- 10〜18年契約:31,000円×18か月=558,000円
- 25年契約:31,000円×24か月=744,000円
- 5〜9年契約:62,000円×18か月=1,116,000円
クーリングオフの後、設定期間のうちに解約すると、この額が戻らない設計です。
手数料を年率に直すと、設定手数料が年6%(設定ユニット分)、管理手数料が年1.5%です。ファンドの運用報酬は別です。
サービス手数料は年USD117.6。払込を止めると3倍の年USD352.8です。ガイドでは、設定手数料に紹介者への報酬が含まれうる、としています。
Yahoo!知恵袋の、契約者とみられる投稿です。金額は本人の申告で、当サイトは未検証です。
- 2019年2月22日:解約書類を出した後も引き落としが続く。紹介者と連絡がつかない
- 2021年5月24日:知人の紹介で契約。3年半で解約を申し出ると「大損」と減額を勧められた
- 2023年10月7日:満2年の手前。解約で約100万円が無駄になるので停止の手続き中
- 2025年11月2日:2年で停止した。満期まで約20年、放置してよいか迷っている
共通するのは、紹介で入り、英文の契約書で、減ると後で知った点です。規約の設定期間や早期解約手数料と、話の筋は合います。
解約を申し出ると「大損」だと言われ、減額を勧められる。規約を読むと、その言葉は半分は事実でした。
残る半分は、同じ説明が契約の前にあったかどうか。それは記憶ではなく、手元の書類でしか確かめられません。
❞同じ警告でも型が違う|詐称型・海外FX業者・海外積立の代理店と比べる
5月15日の関東財務局の警告は、RL360を含む5件です。

同じ日のSchonfeldとGCAは、本物の名前や登録番号を借りた詐称型です。
| 型 | 当局が動いた相手と内容 |
| 詐称型(同日のSchonfeld・GCA) | 本物の名前・登録番号を借りた相手。本物は名前を使われた側 |
| 実在の海外FX・暗号資産業者(KuCoin・GTCFX等) | 業者本体。内容は「店頭デリバティブ取引の勧誘」 |
| 海外積立の日本代理店(グープロパティ社) | 日本の総代理店。監視委が裁判所へ申立て。組成元は一覧にない |
| RL360 | 商品を作った海外の保険会社本体。内容は「ファンドの運用」 |
海外積立で商品を作った会社の本体が警告されたのは、一覧でRL360だけです。グープロパティ社の件では、対象は日本の代理店でした。
警告ページの注意事項も見ておきます。

2つ目が、この件の芯です。海外所在業者でも、日本居住者が相手なら原則として登録が必要。登録なしの出資の勧誘等は「法律違反の可能性」がある、とも財務局は書いています。
「海外の保険」の形で勧められても、確認する場所は同じです。金融庁は2024年10月17日、免許のない外国保険業者の勧誘に注意を出しました。

免許のない外国保険業者は、契約者を守る態勢を当局では確認できない。金融庁はそう書き、勧誘を受けたら先に業者一覧で確かめるよう求めています。
確認できなかったこと|日本向けの表明・既存契約の扱い・契約者数
- 日本の警告に対する、RL360の公式な表明
- 日本居住者の新規受付を止めたか(ブログの記述だけで、一次資料なし)
- 日本居住者の既存契約の扱い(警告文・公式とも記載なし)
- 日本居住者の契約者数と金額(公表なし)
- 匠投資顧問のほかに、どの紹介者を通じて契約されたか
- RSPが保険業法上の「保険契約」に当たるか(当局は示していない)
確かなのは、警告と規約の2つです。既存契約の扱いは、警告文にも公式にも書かれていない。その前提で、書類をそろえることになります。
RL360(RSP)についてよくある質問
RL360は詐欺ですか?
詐欺と書いた公的資料は、見つかりませんでした。RL360は、マン島で認可を受けた実在の保険会社です。
ただし関東財務局は、無登録でファンドの運用をしていたとして警告しています。実在することと、日本の登録があることは別です。
すでに契約しているRSPはどうなりますか?
既存契約の扱いは、警告文にも公式サイトにも書かれていません(2026年9月24日確認)。警告で契約が自動的に終わる、という記載もありません。
まずは契約書類と払込の記録をそろえてください。
RSPを解約すると、いくら戻りますか?
個別の額は、自分の評価額と早期解約手数料の表で決まります。規約上、クーリングオフ後の設定期間中は「何も戻らない」扱いです。その後は早期解約手数料がかかります。
止めるか続けるかの判断は、当サイトではしていません。
紹介してくれた担当者と連絡が取れません。どこに問い合わせればいいですか?
規約上、担当者はRL360の代理人ではありません。マン島のRL360本体の窓口に、直接問い合わせできます。
日本では、金融サービス利用者相談室(0570-016811)が窓口です。消費者ホットライン(188)もあります。
まとめ|RL360の警告で確認した事実と、いま自分がどの段階かの整理
調べた内容を一覧にします。
| 確認した項目 | 結果 |
| 警告日 | 2026年5月15日 |
| 警告した機関 | 関東財務局(金融庁の海外所在業者一覧にも掲載) |
| 業者名 | RL360 Insurance Company Limited |
| 所在地 | マン島ダグラス(公式・マン島金融サービス庁の登録と一致) |
| 警告の内容 | 組成するファンドに出資を受けた金銭の運用 |
| 対象サービス | RSP(Regular Savings Plan)等 |
| 日本の登録・免許・法人番号 | いずれも該当なし |
| マン島での認可 | 認可保険会社・免許番号AI0152(1991年から) |
| 同日の関連処分 | 匠投資顧問に処分勧告(39名にRSPを助言)→5月29日に登録取消し |
| RL360の公式表明 | 見当たらず(2026年9月24日確認) |
| 既存契約の扱い | 警告文・公式とも記載なし |
いま自分がどの段階かで、確かめることが変わります。
- 勧誘を受けている:金融庁は無登録業者と「契約は行わないように」としている。紹介者の会社の登録を引く
- 積立を続けている:設定期間の内か外かを書類で見る。増額や乗り換えに、その場で答えない
- 停止や解約を考えている:評価額と早期解約手数料を、書面で取り寄せてから相談する
結論です。RL360は実在の保険会社です。それでも、日本の登録なしに積立金を運用していたとして、関東財務局が警告しています。止める・続けるを決める前に、設定期間の月数と払込総額を書類で確かめてください。
別の海外積立でも、見る点は同じです。誰と契約し、誰が勧め、やめると何が戻るかの3つです。
既契約者が手元で確認したい5項目
- 契約日と設定期間の月数(Key Information Document)
- 払込総額と、いまの評価額
- 通貨(円建てか)と払込方法(カード払いか)
- 紹介者の会社名と、その会社の日本の登録
- 相談先:金融庁0570-016811/投資詐欺の相談0570-050588/188
株的中.comは1,000件を超える投資顧問・株情報サイトを検証し、読者からのべ39,000件以上の口コミが寄せられています。その中から見た所感です。
私が見たのは、警告文の「内容等」の1行です。201ページの一覧で、ほかの業者はほとんどが「店頭デリバティブ取引の勧誘」でした。RL360だけが「ファンドの運用」です。
これは偽物の話ではありません。本物の保険会社が、日本の登録なしに日本のお金を運用していた話です。規約には、設定期間の解約で何も戻らないことまで書いてあります。書いてあることと、契約の前に聞いた説明が同じだったか。そこが契約者ごとに違うのだと見ています。
会社が本物かどうかで判断を止めず、自分の契約が設定期間の内か外かを書類で確かめる。これが現時点の答えです。
警告文と規約の表は、状況を人に説明するときの材料になります。
1人で抱えたまま、増額や別の海外商品への乗り換えを勧められる。それが、いちばん避けたい形です。
積立を続けている人は増額や乗り換えの話に答える前に、止めることを考えている人は書面の数字をそろえてから。この記事の表と規約のページがあれば、窓口での説明は短く済みます。
管理人が実際に使っている銘柄と売り時をAIが示す手法は、コロンブスの卵の公式LINEで細かいところまで公開しています。
紹介者を通して海外の保険会社に何十年も積み立てる形と、上場している株を自分の証券口座で売買する形は、何が違うのか。見比べる材料にしてください。
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RSPを助言した側は匠投資顧問の記事へ。海外積立の代理店はグープロパティ社とBANK INNOVATIONです。同じ日の詐称型はGCAアセットマネジメントです。
出典(いずれも2026年9月24日確認)
- 関東財務局 RL360への警告(令和8年5月15日)
- 関東財務局 無登録業者への警告一覧
- 金融庁 無登録の海外所在業者一覧(令和8年8月27日更新)
- 証券取引等監視委員会 匠投資顧問への勧告(令和8年5月15日)
- 関東財務局 匠投資顧問への行政処分(令和8年5月29日)
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」
- 国税庁法人番号公表サイト
- マン島金融サービス庁 登録簿(RL360)
- RL360公式サイト(会社概要・RSP・苦情窓口)
- RL360 RSP商品ガイド・規約
- 金融庁 外国保険業者の勧誘への注意(令和6年10月17日)
- 金融庁「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」
- 金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」






