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RL360は金融庁の無登録業者?関東財務局が2026年5月にRSPで警告した理由と、解約で何も戻らない「設定期間」を検証【2026年】

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RL360は金融庁の無登録業者?関東財務局が2026年5月にRSPで警告した理由と、解約で何も戻らない「設定期間」を検証【2026年】

検証対象: 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について」。2026年5月15日、RL360 Insurance Company Limitedへの警告です

海外の積立を何年も続けていて、RL360に警告が出たと知った。このまま払い続けていいのか、調べに来たのだと思います。

日本では、旧称の「ロイヤルロンドン」で呼ばれることもあります。英国のRoyal London本体とは、別の会社です。

結論です。RL360は偽物ではなく、マン島で認可を受けた実在の保険会社です。ただし関東財務局は2026年5月15日に警告を出しました。日本の登録なしに、日本の投資家の積立金(RSP)を運用していたためです。

名前を借りた偽物ではなく、商品を作った会社そのものが警告された型です。

会社が本物かどうかと、日本で運用してよい登録があるかは、別の話です。

当サイトが公的資料と規約で確認できたのは3つです。

  1. 金融庁の海外所在業者一覧で、「ファンドの運用」で警告されたのはRL360だけ
  2. 同じ日、RSPを39名に助言した登録業者に処分勧告。5月29日に登録取消し
  3. 規約では、設定期間(18〜24か月)中の解約は「何も戻らない」

登録の有無は、財務局と金融庁の一覧で誰でも確認できます。ただ、何年も払い込んだ契約をどうするかは、別の話です。

まず要るのは、自分の契約がいまどの位置にあるかの整理です。設定期間の内か外か。払込中か、停止中か。

英文の契約書を1人で読み返していると、勧めた人の説明のほうが正しく見えてきます。警告文と規約の該当ページを手元に置いて誰かに状況を話すと、次に確かめることが決まります。

管理人が実際に使っている銘柄と売り時をAIが示す手法は、コロンブスの卵の公式LINEで細かいところまで公開しています。

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RL360(RSP)に関東財務局が2026年5月15日に出した警告の中身

警告ページの内容を、表にまとめます。

関東財務局の令和8年5月15日の警告ページ。業者名等はRL360 Insurance Company Limited、所在地はマン島ダグラス。内容等は「組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの」。備考にRSP等の集団投資スキームへの出資を受け入れ運用していたと記載
画像:関東財務局 RL360への警告(令和8年5月15日・2026年9月24日確認)
項目確認した内容
警告日令和8年(2026年)5月15日
警告した機関関東財務局(金融庁の海外所在業者一覧にも掲載)
業者名等RL360 Insurance Company Limited
所在地又は住所International House, Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 2SP, British Isles
内容等組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの
対象のサービス名RSP(Regular Savings Plan)等(警告一覧の記載)
日本の登録・免許金融商品取引業者登録一覧・生命保険会社免許一覧とも該当なし
マン島での認可マン島金融サービス庁の認可保険会社(免許番号AI0152)

備考によると、RSPなどのファンドに一般投資家の出資を受けていた。その財産を、有価証券で運用していたという認定です。

保険会社への警告なのに、財務局の言葉は「ファンド」です。当局はRSPをファンドとして扱ったことになります。

表の上には、定型の但し書きがあります。業者名等と所在地は、虚偽の可能性がある、と。

ただ、この住所はRL360公式の本社所在地と一致します。マン島金融サービス庁の登録住所とも同じです。監視委の勧告文も「英国王室属領マン島に所在する」RL360と特定しています。

以上が、当サイトが名前を借りた詐称型ではないと見る根拠です。

確認できた事実①|1991年からマン島で認可。ただし日本の登録・免許・法人番号はない

マン島金融サービス庁の登録簿では、RL360は認可保険会社です。状態は「Licenced」、免許番号はAI0152。長期保険の業務は、1991年5月1日から「Active」です。

親会社はIFGLです。RL360の拠点はマン島・マレーシア・ドバイ・香港などで、日本の拠点はありません。

2013年11月、英国のRoyal Londonから独立して改称しました(英語版Wikipedia)。警告の対象は、RL360 Insurance Company Limitedの1社です。英国のRoyal Londonやグループの別会社は、含まれていません。

日本側の資料には、名前がありません。

調べた資料結果
金融庁 金融商品取引業者登録一覧(2026年8月31日時点)該当なし
金融庁 生命保険会社免許一覧(令和8年4月13日現在・41社)該当なし
国税庁法人番号公表サイト(「RL360」「ロイヤルロンドン(旧称)」)該当するデータなし

名前があるのは、金融庁の海外所在業者一覧(201ページ)の5ページ目です。

金融庁の海外所在業者一覧の表題と列見出し、中略をはさんでRL360 Insurance Company Limitedの行。内容等は「組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの」、掲載時期は令和8年5月
画像:金融庁 海外所在業者一覧(令和8年8月27日更新・2026年9月24日確認)

一覧の「内容」欄は、ほとんどがFX等の「店頭デリバティブ取引の勧誘」です。当サイトの検索で313か所ありました。

「ファンドの運用」と書かれたのは、一覧全体でRL360の1件だけです。マン島所在の業者も、RL360だけでした。

確認できた事実②|同じ日、RSPを39名に助言した登録業者にも処分勧告が出た

財務局の警告と同じ日、証券取引等監視委員会が匠投資顧問への処分を勧告しました。

勧告文によると、RSPは定期的に拠出されたお金の運用商品です。RL社が主に海外ファンドで運用し、満期に支払います。

監視委はRSPを、金商法上の「海外集団投資スキーム持分」としました。そのうえで「RL社は投資運用業の登録を受けていない」と書いています。

証券取引等監視委員会の概要図。【無登録業者】RL360 Insurance Company Limited(所在地マン島)が海外集団投資スキーム持分RSPを組成し、顧客がRSPへ拠出。当社はRSPに関する投資助言で善管注意義務違反
引用元:証券取引等監視委員会 匠投資顧問への勧告 参考資料(2026年9月24日確認)
関東財務局の匠投資顧問への行政処分(令和8年5月29日)。RL360が組成したRSPは海外集団投資スキーム持分でRL社は投資運用業の登録を受けていないこと、39名の顧客にRSPの投資助言をしていたこと、第367号の登録取消しを記載
画像:関東財務局 匠投資顧問への処分(令和8年5月29日・2026年9月24日確認)

匠投資顧問は、投資顧問契約を結んだ39名にRSPを助言していました。これが善管注意義務違反とされました。5月29日には、登録(第367号)が取り消されています。詳しくは匠投資顧問の記事にまとめました。

商品を作った側と、勧めた側。その両方に、当局が同じ日に動いたことになります。

コロンブスの卵
❝

保険の名前がついていて、会社はマン島で認可を受けている。入る前の安心材料は、2つもそろっていました。

でも当局が見たのは看板ではなく、誰が集めたお金を、誰が運用したかです。保険の名前のまま、海外ファンドとして扱われました。

❞

業者側の言い分|RL360の公式サイトと規約に書いてあること

公式サイトと規約から、契約者に関わる記載を拾いました。

RL360公式サイトのRL360 REGULAR SAVINGS PLANのページ。7通貨から選べる、月USD280から積立できる、払込期間は最短5年などの特徴と、アドバイザー経由の申込みだけを受け付けるという注意書き
引用元:RL360公式サイト「RL360 Regular Savings Plan」(2026年9月24日確認)
  • 商品は直接は契約できない。アドバイザー経由の申込みだけを受け付ける
  • 規約2(b):アドバイザーはRL360の代理人ではない
  • 助言や売り方への苦情は、紹介したアドバイザーへ向ける
  • 商品ガイド:RL360は投資の助言をしない

契約の相手はRL360で、勧めた人は別の人です。売り方への苦情の宛先は紹介者、という作りです。

日本の警告への表明は、公開サイトにもアドバイザー向けサイトにも見当たりません。

公平のために、確認できた良い面も3つ挙げます。どれも、日本の登録の代わりにはなりません。

  1. 1991年からマン島の認可を受け、住所と登録番号を公開している
  2. 30日のクーリングオフと、解約時に何が戻らないかを書面で公開している
  3. マン島の補償制度(最大90%)と、オンブズマンという苦情の出口がある

RSPの規約|設定期間(18〜24か月)中の解約は「何も戻らない」

RSPの条件は、RL360公式の現行の商品ガイド(2026年1月作成)で確認しました。契約した時期や商品(Quantum等)で、条件は違います。自分の条件は、Key Information DocumentとIllustrationで確かめてください。

項目商品ガイド・規約の記載
通貨7通貨。日本円あり(契約後は変更不可)
最低払込額(円)月62,000円(払込期間5〜9年)/月31,000円(10〜25年)
払込期間最短5年
設定期間払込期間5〜18年は18か月、19〜23年は年数と同じ月数、24年以上は24か月
クーリングオフ書類の受領から30日。値下がり分は差し引き
クーリングオフ後〜設定期間中の解約何も戻らない(you will get nothing back)
設定期間後〜払込期間中の解約早期解約手数料。払込額を下回ることがある
スターターボーナス付与から5年以内の解約では価値なし
設定手数料設定ユニット価値の月0.5%を、払込期間中ずっと
管理手数料プラン価値の月0.125%
サービス手数料月USD9.80(毎年上昇)。払込停止中は3倍
払込休止設定期間後、プラン価値USD7,000超なら最長2年
RL360のRSP商品ガイド7ページ「CANCELLING YOUR PLAN」。クーリングオフは書類の受領から30日。クーリングオフ後の設定期間中に解約すると何も戻らない、設定期間後は早期解約手数料がかかると記載
引用元:RL360 RSP商品ガイド7ページ(2026年9月24日確認)

設定期間に払い込む額を、現行ガイドの円の最低額で計算した場合です。

  • 10〜18年契約:31,000円×18か月=558,000円
  • 25年契約:31,000円×24か月=744,000円
  • 5〜9年契約:62,000円×18か月=1,116,000円

クーリングオフの後、設定期間のうちに解約すると、この額が戻らない設計です。

手数料を年率に直すと、設定手数料が年6%(設定ユニット分)、管理手数料が年1.5%です。ファンドの運用報酬は別です。

サービス手数料は年USD117.6。払込を止めると3倍の年USD352.8です。ガイドでは、設定手数料に紹介者への報酬が含まれうる、としています。

Yahoo!知恵袋の、契約者とみられる投稿です。金額は本人の申告で、当サイトは未検証です。

  • 2019年2月22日:解約書類を出した後も引き落としが続く。紹介者と連絡がつかない
  • 2021年5月24日:知人の紹介で契約。3年半で解約を申し出ると「大損」と減額を勧められた
  • 2023年10月7日:満2年の手前。解約で約100万円が無駄になるので停止の手続き中
  • 2025年11月2日:2年で停止した。満期まで約20年、放置してよいか迷っている

共通するのは、紹介で入り、英文の契約書で、減ると後で知った点です。規約の設定期間や早期解約手数料と、話の筋は合います。

コロンブスの卵
❝

解約を申し出ると「大損」だと言われ、減額を勧められる。規約を読むと、その言葉は半分は事実でした。

残る半分は、同じ説明が契約の前にあったかどうか。それは記憶ではなく、手元の書類でしか確かめられません。

❞

同じ警告でも型が違う|詐称型・海外FX業者・海外積立の代理店と比べる

5月15日の関東財務局の警告は、RL360を含む5件です。

関東財務局の警告一覧の令和8年5月15日の5行。ICHiGU株式会社、RL360 Insurance Company Limited(RSP等)、Schonfeldの商号等を詐称した者、GCAアセットマネジメントグループ、VIEXT
画像:関東財務局 警告一覧の令和8年5月15日分(2026年9月24日確認)

同じ日のSchonfeldとGCAは、本物の名前や登録番号を借りた詐称型です。

型当局が動いた相手と内容
詐称型(同日のSchonfeld・GCA)本物の名前・登録番号を借りた相手。本物は名前を使われた側
実在の海外FX・暗号資産業者(KuCoin・GTCFX等)業者本体。内容は「店頭デリバティブ取引の勧誘」
海外積立の日本代理店(グープロパティ社)日本の総代理店。監視委が裁判所へ申立て。組成元は一覧にない
RL360商品を作った海外の保険会社本体。内容は「ファンドの運用」

海外積立で商品を作った会社の本体が警告されたのは、一覧でRL360だけです。グープロパティ社の件では、対象は日本の代理店でした。

警告ページの注意事項も見ておきます。

関東財務局のRL360への警告ページの注意事項3項目。ファンドの出資募集や運用には原則登録が必要、海外所在業者でも日本居住者が相手なら原則登録が必要、無登録での出資の勧誘等は法律違反の可能性がある
画像:関東財務局 RL360への警告「注意事項」(2026年9月24日確認)

2つ目が、この件の芯です。海外所在業者でも、日本居住者が相手なら原則として登録が必要。登録なしの出資の勧誘等は「法律違反の可能性」がある、とも財務局は書いています。

「海外の保険」の形で勧められても、確認する場所は同じです。金融庁は2024年10月17日、免許のない外国保険業者の勧誘に注意を出しました。

金融庁「免許を有しない外国保険業者の保険契約の勧誘について」令和6年10月17日。海外の保険会社の勧誘を受けたが加入して問題ないかという相談が寄せられていること、免許のない外国保険業者は契約者保護の態勢を当局で確認できないことを記載
画像:金融庁 外国保険業者の勧誘への注意(令和6年10月17日・2026年9月24日確認)

免許のない外国保険業者は、契約者を守る態勢を当局では確認できない。金融庁はそう書き、勧誘を受けたら先に業者一覧で確かめるよう求めています。

確認できなかったこと|日本向けの表明・既存契約の扱い・契約者数

  • 日本の警告に対する、RL360の公式な表明
  • 日本居住者の新規受付を止めたか(ブログの記述だけで、一次資料なし)
  • 日本居住者の既存契約の扱い(警告文・公式とも記載なし)
  • 日本居住者の契約者数と金額(公表なし)
  • 匠投資顧問のほかに、どの紹介者を通じて契約されたか
  • RSPが保険業法上の「保険契約」に当たるか(当局は示していない)

確かなのは、警告と規約の2つです。既存契約の扱いは、警告文にも公式にも書かれていない。その前提で、書類をそろえることになります。

RL360(RSP)についてよくある質問

RL360は詐欺ですか?

詐欺と書いた公的資料は、見つかりませんでした。RL360は、マン島で認可を受けた実在の保険会社です。

ただし関東財務局は、無登録でファンドの運用をしていたとして警告しています。実在することと、日本の登録があることは別です。

すでに契約しているRSPはどうなりますか?

既存契約の扱いは、警告文にも公式サイトにも書かれていません(2026年9月24日確認)。警告で契約が自動的に終わる、という記載もありません。

まずは契約書類と払込の記録をそろえてください。

RSPを解約すると、いくら戻りますか?

個別の額は、自分の評価額と早期解約手数料の表で決まります。規約上、クーリングオフ後の設定期間中は「何も戻らない」扱いです。その後は早期解約手数料がかかります。

止めるか続けるかの判断は、当サイトではしていません。

紹介してくれた担当者と連絡が取れません。どこに問い合わせればいいですか?

規約上、担当者はRL360の代理人ではありません。マン島のRL360本体の窓口に、直接問い合わせできます。

日本では、金融サービス利用者相談室(0570-016811)が窓口です。消費者ホットライン(188)もあります。

まとめ|RL360の警告で確認した事実と、いま自分がどの段階かの整理

調べた内容を一覧にします。

確認した項目結果
警告日2026年5月15日
警告した機関関東財務局(金融庁の海外所在業者一覧にも掲載)
業者名RL360 Insurance Company Limited
所在地マン島ダグラス(公式・マン島金融サービス庁の登録と一致)
警告の内容組成するファンドに出資を受けた金銭の運用
対象サービスRSP(Regular Savings Plan)等
日本の登録・免許・法人番号いずれも該当なし
マン島での認可認可保険会社・免許番号AI0152(1991年から)
同日の関連処分匠投資顧問に処分勧告(39名にRSPを助言)→5月29日に登録取消し
RL360の公式表明見当たらず(2026年9月24日確認)
既存契約の扱い警告文・公式とも記載なし

いま自分がどの段階かで、確かめることが変わります。

  • 勧誘を受けている:金融庁は無登録業者と「契約は行わないように」としている。紹介者の会社の登録を引く
  • 積立を続けている:設定期間の内か外かを書類で見る。増額や乗り換えに、その場で答えない
  • 停止や解約を考えている:評価額と早期解約手数料を、書面で取り寄せてから相談する

結論です。RL360は実在の保険会社です。それでも、日本の登録なしに積立金を運用していたとして、関東財務局が警告しています。止める・続けるを決める前に、設定期間の月数と払込総額を書類で確かめてください。

別の海外積立でも、見る点は同じです。誰と契約し、誰が勧め、やめると何が戻るかの3つです。

既契約者が手元で確認したい5項目

  • 契約日と設定期間の月数(Key Information Document)
  • 払込総額と、いまの評価額
  • 通貨(円建てか)と払込方法(カード払いか)
  • 紹介者の会社名と、その会社の日本の登録
  • 相談先:金融庁0570-016811/投資詐欺の相談0570-050588/188
コロンブスの卵
私の見解

株的中.comは1,000件を超える投資顧問・株情報サイトを検証し、読者からのべ39,000件以上の口コミが寄せられています。その中から見た所感です。

私が見たのは、警告文の「内容等」の1行です。201ページの一覧で、ほかの業者はほとんどが「店頭デリバティブ取引の勧誘」でした。RL360だけが「ファンドの運用」です。

これは偽物の話ではありません。本物の保険会社が、日本の登録なしに日本のお金を運用していた話です。規約には、設定期間の解約で何も戻らないことまで書いてあります。書いてあることと、契約の前に聞いた説明が同じだったか。そこが契約者ごとに違うのだと見ています。

会社が本物かどうかで判断を止めず、自分の契約が設定期間の内か外かを書類で確かめる。これが現時点の答えです。

警告文と規約の表は、状況を人に説明するときの材料になります。

1人で抱えたまま、増額や別の海外商品への乗り換えを勧められる。それが、いちばん避けたい形です。

積立を続けている人は増額や乗り換えの話に答える前に、止めることを考えている人は書面の数字をそろえてから。この記事の表と規約のページがあれば、窓口での説明は短く済みます。

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出典(いずれも2026年9月24日確認)

  • 関東財務局 RL360への警告(令和8年5月15日)
  • 関東財務局 無登録業者への警告一覧
  • 金融庁 無登録の海外所在業者一覧(令和8年8月27日更新)
  • 証券取引等監視委員会 匠投資顧問への勧告(令和8年5月15日)
  • 関東財務局 匠投資顧問への行政処分(令和8年5月29日)
  • 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」
  • 国税庁法人番号公表サイト
  • マン島金融サービス庁 登録簿(RL360)
  • RL360公式サイト(会社概要・RSP・苦情窓口)
  • RL360 RSP商品ガイド・規約
  • 金融庁 外国保険業者の勧誘への注意(令和6年10月17日)
  • 金融庁「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」
  • 金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」
サイト名RL360 Insurance Company Limited(RSP=Regular Savings Plan)
サイトURLhttps://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000414.html
販売業者RL360 Insurance Company Limited(関東財務局が令和8年5月15日に無登録で金融商品取引業を行う者として警告)
所在地International House, Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 2SP, British Isles(警告文の記載)
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