グープロパティ(GOO PROPERTY)は無登録?インベスターズ・トラストの日本総代理店が575億円を集め、監視委が申し立てた件を検証【2026年】
目次
検証対象: 証券取引等監視委員会 2026年6月19日発表(グープロパティ社への申立て)
「日本総代理店」と聞いて契約した。または、いま勧められている。
そして「グープロパティ 無登録」と検索したはずです。
監視委と金融庁の資料で確認した事実を先に置きます。
結論です。グープロパティ社は、監視委が無登録営業と認定し、東京地裁に禁止命令を申し立てた業者です。
ただし、裁判所の発令は9月18日時点で未確認です。監視委の公表待ちです。
この案件の核心は1つです。「日本総代理店」の肩書きは、登録の代わりになりません。
肩書きの下に538社の代理店。延べ3万人超から575億円を集めた構図です。
当サイトが監視委と金融庁の資料で確認できたのは3つです。
- 2026年6月19日、監視委が東京地裁へ禁止・停止命令を申し立て。理由は無登録の募集の取扱いと投資一任
- 538社の代理店を通じ、延べ3万1943者から約575億円。投資一任は延べ9018者・約217億円(監視委の認定)
- 金融庁の海外無登録業者一覧に令和8年6月掲載。ITA本体は載っていない(当サイト確認)
代理店から名前を聞き、迷って調べたのだと思います。
登録の有無は、監視委と金融庁の公表資料で確認できます。ただし、積立中の人にできることは別の話です。
まず必要なのは、いま自分がどの段階にいるのかの整理です。勧められている段階か、積立中か、出金を求めている段階か。
「日本総代理店だから安心」と言われて契約した人ほど、いま何から確かめればいいか分からなくなっています。状況を人に話すと、確かめる順番が見えてきます。
管理人が実際に使っている銘柄と売り時をAIが示す手法は、コロンブスの卵の公式LINEで細かいところまで公開しています。
海外の積立の話が来たときに、上場企業の株の売買とどこが違うのかを見比べる材料にしてください。
Amazonギフト券1万円分を毎月100名様にプレゼントしているので、よければ受け取ってください。

グープロパティ社とは?申立てまでの時系列と、ITAグループとの関係
正式名は、GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.です。2015年4月に設立されたシンガポール法人です。
代表者は木下隆介氏。発表には、金融商品取引業の登録等はないとあります。
ITAグループの最上位は、米国籍の金融持株会社です。社名はITA International Holdings LLC。通称は「インベスターズ・トラスト」。
当社は、このグループの「日本国内の総代理店」でした。木下氏は、販売業務を統括する立場だったとされます。
時系列を表にします。
| 時期 | 出来事 | 出典 |
| 2014年11月(平成26年11月) | 下位代理店を通じた出資の受け入れが始まる(監視委が認定した期間の始点) | 監視委 6月19日発表 |
| 2015年4月(平成27年4月) | GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.がシンガポールで設立 | 監視委 6月19日発表 |
| 2025年12月(令和7年12月) | 監視委が認定した出資の受け入れ期間の終点 | 監視委 6月19日発表 |
| 2026年3月31日 | 下位代理店のBANK INNOVATION社らに対し、監視委が大阪地裁へ申立て | 監視委 3月31日発表 |
| 2026年6月19日 | 当社と木下氏に対し、監視委が東京地裁へ禁止・停止命令を申立て | 監視委 6月19日発表 |
| 2026年6月(令和8年6月) | 金融庁の海外無登録業者一覧に掲載 | 金融庁 |
| 2026年7月10日 | 大阪地裁がBANK INNOVATION社らに禁止・停止命令を発令 | 監視委 7月10日発表 |
| 2026年9月18日 | 当社への発令は、監視委の公表を確認できず | 当サイト確認 |
出資の期間の始点は、会社の設立より5か月前です。監視委の発表は、その理由には触れていません。

申立ての根拠は、金商法第192条第1項です。裁判所に違反行為の禁止を求める手続きです。行政処分とは別物です。
9月18日時点で、東京地裁の発令は公表されていません。下位代理店には、7月10日に大阪地裁が発令しています。
確認できた事実|538社の代理店と575億円、投資一任で217億円
監視委が認定した事実関係を、発表の原文で確認します。

違反行為は2つです。1つ目は、無登録での募集・私募の取扱い。対象は海外の集団投資スキーム持分です。第二種金融商品取引業にあたります。
2つ目は、無登録で投資一任契約を結び、運用したこと。投資運用業にあたります。
数字を表にまとめます。
| 項目 | 監視委の認定 |
| 下位代理店の数 | 538社 |
| 出資の期間 | 2014年11月〜2025年12月(平成26年11月〜令和7年12月) |
| 出資者数 | 延べ3万1943者 |
| 出資総額 | 合計約575億円 |
| 投資一任契約の相手 | 延べ9018者 |
| 投資一任で運用した額 | 約217億円 |
| 申立て先 | 東京地方裁判所(金商法第192条第1項) |
575億円÷3万1943者は、1者あたり約180万円です。投資一任の217億円は、1者あたり約241万円です。
当社は、下位代理店を研修や個別面談で指導していました。代理店はITAグループの「イントロデューサー登録」を受けます。その代理店が、一般投資家に勧誘する仕組みです。
監視委の添付資料に、この構図を示した図があります。

中央が当社。左が一般投資家、右がITAグループ、下が代理店538社。出資は投資家から、運用の指図は当社から。
監視委は、違反行為を「今後も行う蓋然性が高い」としました。速やかな禁止・停止を求めた理由です。
業者側の言い分と宣伝文|「元本確保」「10年で100%」は成り立つのか
当社側の説明は、監視委が引用した勧誘文言で確認します。当サイトは、業者の言い分を直接は確認できていません。
主な商品は2つ。ITAグループの保険会社等が組成しました。「S&P500インデックス」と「エボリューション」。
S&P500インデックスは「元本確保」型と説明されました。満期まで契約を続けた場合に、配当を約束する商品です。配当は10年100%・15年140%・20年160%。
エボリューションは、外部ファンド最大10個で運用します。売り文句は、ビットコイン現物のETFにも投資できること。
線引きを3つ書きます。
1つ目。「元本確保」は、満期まで継続した場合の条件付きです。途中で解約した場合の扱いは、発表に書かれていません。
2つ目。約束しているのは、海外の保険会社です。日本の投資者保護基金の対象外です。
3つ目。窓口の当社に登録がない。金融庁は保護の態勢を確認できません。「元本確保」の約束は、日本の当局の監督権限の外にあります。
公平のために、確認できた良い面も3つ書きます。
- 監視委の発表に、返金トラブルや出資金の消失の記述はない
- 「元本確保」に「満期まで継続した場合」の条件が明示されていた
- 組成元のITAグループ本体は、金融庁の海外無登録一覧にない(当サイト確認)
当社の公式サイトは特定できませんでした。宣伝文の全体は、監視委の引用の範囲でしか分かりません。
「日本総代理店」という肩書きは、登録の代わりになるのか
ここがこの記事の主題です。
金商法第29条は、金融商品取引業に登録を求めています。監視委の発表も、この条文への違反を挙げています。
登録が要るのは、日本で募集の窓口になる者です。組成元が海外にあっても、この点は変わりません。
募集や私募の取扱いをすれば第二種金融商品取引業。投資一任で運用まで引き受ければ投資運用業。当社は、この両方にあたると認定されました。
では、ITAグループ本体はどうか。金融庁の一覧PDF全201ページを、当サイトで検索しました。
ITAグループの名前は、一覧に載っていませんでした。載っていたのは、総代理店のグープロパティ社です。

一覧の留意事項にも目を通してください。警告書は出していない。ただし申立てを受けた業者は周知のため載せる。そう書かれています。
当社の掲載は、警告書ではなく申立てに合わせたものです。
構図を整理します。海外にいる組成元は一覧にない。日本で窓口になった総代理店だけが、申立ての対象になった。肩書きは、登録の代わりになりませんでした。
「日本総代理店」は、ITAグループ内での位置付けです。日本の当局が与えた資格ではありません。
肩書きが立派なほど、登録の確認を飛ばしたくなる。肩書きと登録は別の話です。金融庁の検索なら1分で済みます。
❞口コミ・評判|検索で見つかるのは解説記事で、契約者本人の声は少ない
検索で出るのは、オフショア積立の解説ブログが中心です。
書き手には、「正規IFA」を名乗る業者も含まれます。解説の形をとったPR記事です。
契約者本人の投稿は、当サイトでは特定できませんでした。Xの投稿も、今回は引用できるものがありません。
「正規IFA」も「日本総代理店」も、登録の証明ではありません。肩書きを見たら、登録は別に確かめてください。
延べ3万人超が出資して、本人の声がほぼ見つからない。代理店を通じた勧誘が中心だった、という事情があると思います。
確認できなかったこと
- 東京地裁の禁止・停止命令の発令(9月18日時点で公表なし)
- 木下氏の日本での活動や所在
- 当社の公式サイト(当サイトでは特定できず)
- 既存契約者の出資金と積立契約の扱い(発表に記述なし)
- 下位代理店538社の社名(公表はBANK INNOVATION社とプロスペリティ社のみ)
分からないことは分からないと書きます。申立ての事実と数字だけで、入金を止める判断には足ります。
すでに契約している人・勧誘を受けている人が、今日できること
段階ごとに分けます。
- 勧誘を受けている:契約しない。「日本総代理店」と言われたら、監視委の発表ページを示す
- 契約して積立中:契約書、振込記録、勧誘時のLINEやメールを保存する。増額の提案には応じない
- 解約・出金を求めている:申請日時と相手の返答を記録する。返答がない場合も、その事実を残す
相談先は3つです。金融サービス利用者相談室 0570-016811。消費者ホットライン188と、警察相談専用電話#9110。

無登録業者の保護態勢は、当局が確認できない。これが金融庁の注意です。監視委は、返金が他の顧客の資金による可能性も挙げています。
この記事の事実は、相談で状況を説明する材料になります。申立ての日付、認定された違反行為、金融庁一覧への掲載。この3つを持って行ってください。
返金の見込みについて、当サイトは書きません。監視委の発表にも、その記述はないからです。
監視委の発表に「今後も行う蓋然性が高い」とあります。申立ての後も勧誘が続く前提で書かれた文です。
「今のうちに増額を」と言われたら、それがこの案件での次の入金の形です。払う前に、誰かに話してください。
❞グープロパティ社とインベスターズ・トラストについてよくある質問
グープロパティ社は処分されたのですか?
2026年6月19日、監視委が東京地裁へ申し立てました。求めたのは、金商法違反行為の禁止・停止命令です。行政処分ではなく、裁判所への申立てです。
発令は、2026年9月18日時点で公表を確認できていません。下位代理店のBANK INNOVATION社らには、7月10日に大阪地裁が発令済みです。
インベスターズ・トラスト自体は無登録業者ですか?
「登録等はない」とされたのは、グープロパティ社です。ITA本体は、金融庁の海外無登録一覧に載っていません。
当サイトが確認したのは、一覧にないという事実だけです。ITA本体を無登録業者と呼ぶ根拠は、発表にはありません。
契約した積立はどうなりますか?
既存契約の扱いは、監視委の発表に記述がありません。出資金の返還も同様です。当サイトでも確認できていません。
無登録業者は、当局の監督権限の対象外です。監視委は、契約どおりの取引が行われないおそれを挙げています。契約書と振込記録を保存し、相談窓口に状況を伝えてください。
海外の積立を勧められたら何を確かめればいいですか?
日本で募集の窓口になる会社が、金融庁の登録を受けているかです。「日本総代理店」「正規IFA」は肩書きで、登録ではありません。
金融庁の金融事業者一括検索で社名を引いてください。海外無登録業者一覧にも目を通します。「元本確保」の条件も、契約前に文書で確かめてください。
まとめ|監視委の申立てで確認した事実と、次に「日本総代理店」を名乗る勧誘が来たときの見方
調べた内容を一覧にします。
| 確認した項目 | 結果 |
| 申立て | 2026年6月19日、監視委が東京地裁へ禁止・停止命令を申立て |
| 認定された違反 | 無登録での募集・私募の取扱い(第二種)と、投資一任での運用(投資運用業) |
| 規模 | 538社の代理店、延べ3万1943者・約575億円。投資一任は延べ9018者・約217億円 |
| 金融庁の一覧 | 海外無登録業者一覧に令和8年6月掲載 |
| ITAグループ本体 | 同じ一覧に掲載なし(当サイト確認) |
| 下位代理店 | BANK INNOVATION社らに7月10日、大阪地裁が発令 |
| 裁判所の発令(当社) | 2026年9月18日時点で公表なし |
| 公式サイト・契約者の声 | 特定できず |
いま自分がどの段階にいるかを、整理してください。
- 勧誘を受けている人:契約しない。「日本総代理店」と登録は別の話
- 積立中の人:記録を保存し、増額に応じない。相談窓口に状況を伝える
- 出金を求めている人:やり取りを日付つきで残し、1人で交渉しない
どの段階でも、やらないことは同じです。
- 肩書きで判断しない:「日本総代理店」「正規IFA」は登録ではない
- 増額しない:「今のうちに」は、申立て後も続く勧誘の形
- 1人で抱えない:記録を持って、相談窓口か身近な人に話す
結論です。グープロパティ社の勧誘には応じない。契約中の人は、記録を持って相談窓口へ行く。
「日本総代理店」を名乗る次の勧誘でも、見る点は同じです。日本の窓口に登録があるか、その1点です。
海外の積立を勧められたときに確認したい5項目
- 日本で募集の窓口になる会社が、金融庁の登録を受けているか
- その会社名が、金融庁の海外無登録業者一覧にないか
- 「元本確保」の条件(満期まで継続など)が契約書に書かれているか
- 途中で解約した場合の戻り方を文書で示せるか
- 「日本総代理店」「正規IFA」の肩書きの根拠となる登録番号を提示できるか
株的中.comは1,000件を超える投資顧問・株情報サイトを検証し、読者からのべ39,000件以上の口コミが寄せられています。その中から見た所感です。
私が見たのは、金額の大きさより構図です。1社の総代理店が538社を束ね、その先に延べ3万人超の出資者がいました。
3万人の大半は、目の前の代理店しか見ていなかったはずです。その上に登録のない会社がいたことを、申立てで初めて知った人が多いと思います。
海外の積立は、日本の窓口に登録があるかで決める。これが現時点の答えです。
この記事で確認した事実は、社名が変わっても使えます。海外の積立の勧誘は、肩書きを変えて何度でも来るからです。
避けたいのは、誰にも話さず増額を求められる形です。
1人で判断しきれないときは、記録を持って相談窓口へ。状況を整理する相手がいるだけで、次の入金は止めやすくなります。
管理人が実際に使っている銘柄と売り時をAIが示す手法は、コロンブスの卵の公式LINEで細かいところまで公開しています。
「元本確保」の約束と、上場株の値動きのどこが違うのかを知る材料にしてください。
Amazonギフト券1万円分を毎月100名様にプレゼントしているので、よければ受け取ってください。
株的中.comは1,000件超の投資顧問・株情報サイトを検証/読者からの口コミのべ39,000件以上

無登録の募集や運用を検証した記事は、ほかにもあります。グープロパティ社の下位代理店として先に命令が出たBANK INNOVATIONの記事をどうぞ。坂本俊吾の206億円無登録ファンド、GCAアセットマネジメント、IZAKA-YAの記事もあります。
出典(いずれも2026年9月18日確認)
- 証券取引等監視委員会「グープロパティ社…禁止及び停止命令発出の申立てについて」令和8年6月19日
- 証券取引等監視委員会「株式会社BANK INNOVATION…申立てについて」令和8年3月31日
- 証券取引等監視委員会「BANK INNOVATION…命令の発令について」令和8年7月10日
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(海外所在業者)」令和8年8月27日更新
- 金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」
- 共同通信配信「無登録投資会社 575億円を集金か」福井新聞D刊 2026年6月19日(見出しのみ)





