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BANK INNOVATION(バンクイノベーション)は無登録?FP会社の看板で66億円を集め、大阪地裁が禁止命令を出した件を検証【2026年】

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BANK INNOVATION(バンクイノベーション)は無登録?FP会社の看板で66億円を集め、大阪地裁が禁止命令を出した件を検証【2026年】

検証対象: 証券取引等監視委員会 2026年3月31日発表。株式会社BANK INNOVATIONと株式会社プロスペリティアシュアランス(大阪市中央区)

保険代理店やFPを名乗る人から、海外の積立を勧められた。または、すでに出資していて、社名を検索したのだと思います。

監視委と国税庁の資料で確認した事実を、先に置きます。

結論です。2社は無登録でした。裁判所が無登録の金融商品取引業と認めました。2026年7月10日に禁止・停止を命じています。

「保険代理店・FP」の看板で、延べ5,824名から約66億円を集めていました。監視委がそう認定しています。

扱っていたのは海外の積立商品と投資一任契約の2つ。どちらも保険とは別の登録が要ります。

当サイトが監視委と国税庁の資料で確認できたのは3つです。

  1. 2026年3月31日、監視委が2社と代表取締役の安藤正一郎氏を相手に大阪地裁へ申立て
  2. 7月10日、大阪地裁が無登録の金融商品取引業と認め、禁止・停止を命令。両社とも金融商品取引業の登録等はない
  3. 下位代理店約120者を管理・指導し、延べ5,824名・約66億円を出資させた(令和7年12月まで)

資料や振込先でこの社名を見つけ、迷って調べたのだと思います。

登録の有無は、監視委の発表と金融庁の検索で分かります。ただし、すでに出資した後にできることは別の話です。

まず必要なのは、いま自分がどの段階にいるのかの整理です。勧誘された段階か、出資した段階か、追加を求められた段階か。

出資した後の整理は、1人だと「誰に何を言われたか」で止まります。状況を書き出して誰かに話すと、抜けが見えてきます。

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BANK INNOVATIONとは?申立てから禁止命令までの時系列

株式会社BANK INNOVATIONは、大阪市中央区平野町の会社です。法人番号の指定は平成28年2月9日、資本金は1,000万円。

監視委の発表では、設立の目的は損害保険代理と生命保険募集です。FP養成セミナーの企画や運営も並びます。

もう1社のプロスペリティアシュアランスは、令和2年の設立です。BANK社の下位代理店でした。代表取締役は、両社とも安藤正一郎氏です。

証券取引等監視委員会の2026年3月31日発表「1. 申立ての内容等」。金融商品取引業の登録等がない株式会社BANK INNOVATIONと株式会社プロスペリティアシュアランス、代表取締役の安藤正一郎氏を被申立人として、無登録での募集・私募の取扱いと投資一任契約の締結の媒介の禁止・停止を大阪地方裁判所に申し立てたという内容
引用元:証券取引等監視委員会「裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて」2026年3月31日(2026年9月18日確認)
日付出来事出典
平成28年2月9日BANK社が法人番号の指定を受ける(設立)国税庁
令和2年4月8日プロスペリティ社が法人番号の指定を受ける国税庁
令和7年12月まで延べ5,824名に合計約66億円を出資させる監視委
2026年3月31日監視委が大阪地裁に禁止・停止命令を申立て監視委
2026年6月19日総代理店GOO PROPERTY社についても申立て監視委
2026年7月10日大阪地裁が2社と安藤氏に禁止・停止を命令監視委

申立てから命令まで、3か月と10日でした。共同通信は当日、「無登録で66億円集金か」と報じています。

無登録業者には行政処分ではなく、裁判所の命令という形が使われます。裁判所が違反を認めた。これがこの案件の一次情報です。

確認できた事実|代理店120者・5,824名・66億円と、裁判所の命令

監視委の発表「2. 事実関係」から、数字を拾います。

証券取引等監視委員会の2026年3月31日発表「2. 事実関係」。両社はITAグループの「S&P500インデックス」「エボリューション」等の募集・私募の取扱いを無登録で行い、下位代理店約120者を管理・指導して延べ5,824名に合計約66億円を出資させ、GOO PROPERTY SINGAPORE PTE.LTD.との投資一任契約の締結を媒介したという内容。末尾に「顧客の皆様へ」の欄
引用元:証券取引等監視委員会 同発表「2. 事実関係」(2026年9月18日確認)
項目監視委の認定
登録両社とも金融商品取引業の登録等なし
商品ITAグループの「S&P500インデックス」「エボリューション」等
下位代理店約120者を管理・指導
出資者延べ5,824名(令和7年12月まで)
出資額合計約66億円
違反行為ア無登録で集団投資スキーム持分の募集・私募の取扱い(第二種金融商品取引業)
違反行為イ無登録で投資一任契約の締結の媒介(投資助言・代理業)

66億円を5,824名で割ると、1人あたり約113万円です。延べ人数なので目安です。

「約120者」は下位代理店の数です。BANK社はこれを管理・指導し、その営業からも収益を得ていました。

お金の流れと登場人物を、監視委が図にしています。

証券取引等監視委員会が公表した本件事案の概要図。ITAグループの海外投資商品を、総代理店GOO PROPERTY SINGAPORE PTE.LTD.から業務委託を受けた①株式会社BANK INNOVATIONが下位代理店約120者を管理・指導し、②株式会社プロスペリティアシュアランス(代表取締役はいずれも③安藤正一郎)とともに一般投資家へ取得勧誘、投資一任契約を媒介。出資者数は延べ5,824名、出資総額は約66億円
引用元:証券取引等監視委員会 同発表の添付資料(2026年9月18日確認)

図の上の総代理店GOO社は、6月19日に別途申し立てられました。記事の末尾で紹介します。

そして7月10日、大阪地裁が命令を出しました。

証券取引等監視委員会の2026年7月10日発表「裁判所の禁止及び停止命令の発令について」。大阪地方裁判所が同日、株式会社BANK INNOVATION、株式会社プロスペリティアシュアランス、安藤正一郎氏に対し、無登録での集団投資スキーム持分の募集・私募の取扱いと投資一任契約の締結の媒介の禁止・停止を命じ、裁判所は当社らの行為が無登録金商業であると認めたと赤字で記載
引用元:証券取引等監視委員会「裁判所の禁止及び停止命令の発令について」2026年7月10日(2026年9月18日確認)

命令は2つです。登録なしに集団投資スキーム持分の募集・私募の取扱いを業として行うこと。登録なしに投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと。

発表は赤字でこう書いています。「裁判所は、当社らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)であると認め」。

命令は会社だけでなく、安藤氏個人にも出ています。社名を変えても、同じ人が同じ行為をすれば命令に反します。

共同通信の記事によれば、監視委は注意も呼びかけています。「無登録業者が、契約通りの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発している」という内容です。

業者側の言い分と宣伝文|「保険代理店・FP」の看板で何を売っていたのか

会社側の説明を、公的資料と公式サイトから拾います。

設立目的は、監視委の発表では保険代理とFP養成セミナーでした。プロスペリティ社はFP事業です。

BANK社の公式サイトは、2026年9月18日時点で表示されます。同社はそこで「最高峰の人財と知恵で、金融業界に新しい風を」と掲げます。

事業内容には「財務コンサル・社外CFO」「ライフプランニング」が並びます。「海外資産運用アフターフォロー」という項目もあります。会社概要のページは、404で表示されませんでした。

一方、監視委が認定した実際の行為はこうです。

  • ITAグループのイントロデューサー登録を受け、総代理店GOO社と業務委託契約を結ぶ
  • 一般投資家に商品の概要や特長、投資した場合に見込まれる収益を説明して出資を促す
  • 出資契約に必要な各種書類の案内や作成の補助を行う
  • 「アドバイザリーサービス合意書」の書式を渡し、内容を説明し、作成を指示する

最後の合意書が、投資一任契約です。運用先の選定と変更の権限を、GOO社に一任する内容です。

書式を渡して説明し、作成を指示する。これを監視委は「投資一任契約の締結の媒介」と認定しました。投資助言・代理業の登録が要る行為です。

保険の募集と金融商品取引業は、別の登録です。保険代理店の看板があっても、集団投資スキーム持分は無登録では扱えません。

会社側の反論や見解は、公式サイトにも報道にもありませんでした。

コロンブスの卵

「FP」「保険代理店」と聞くと、資格を持った人だと感じます。監視委の資料に出てくるのは、その看板の裏で無登録の募集をしていた構図です。

看板に書いてある登録と、売っている商品に要る登録は別物。見るのは看板ではなく、商品に要る登録のほうです。

同じビルの2社と、3回の本店移転|法人番号で見える構図

国税庁の法人番号公表サイトで、2社の登記を確認しました。

国税庁法人番号公表サイトの株式会社BANK INNOVATION(バンクイノベーション)のページ。法人番号6120001196191、本店は大阪市中央区平野町1丁目8番13号平野町八千代ビル9F。変更履歴は平成30年4月10日に梅田のヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階から、平成29年4月7日に今橋のMID今橋ビル1Fから、平成28年12月19日に南船場のGATO三休橋ビル3階東から移転。法人番号指定は平成28年2月9日
画像:国税庁法人番号公表サイト「株式会社BANK INNOVATION」変更履歴(2026年9月18日確認)

BANK社の本店は、設立から2年2か月で3回動いています。

  • 平成28年2月:南船場のGATO三休橋ビル3階東で法人番号の指定
  • 平成28年12月:今橋のMID今橋ビル1Fへ移転
  • 平成29年4月:梅田のヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階へ移転
  • 平成30年4月:現在の平野町八千代ビル9Fへ移転

今橋は約3か月半、梅田の19階は1年でした。移転の理由は、登記からは分かりません。

次に、下位代理店のプロスペリティ社です。

国税庁法人番号公表サイトの株式会社プロスペリティアシュアランスのページ。法人番号2120001228428、本店は大阪府大阪市中央区平野町1丁目8番13号平野町八千代ビル9階、最終更新年月日は令和6年4月23日。変更履歴は令和6年4月11日に中央区久太郎町1丁目9番17号フクダ不動産堺筋本町ビル801号から所在地を変更。法人番号指定は令和2年4月8日
画像:国税庁法人番号公表サイト「株式会社プロスペリティアシュアランス」(2026年9月18日確認)

本店は平野町八千代ビル9階。BANK社と同じビルの同じ階です。令和6年4月に、久太郎町から移ってきました。

元請けと下位代理店が同じ階で、代表も同じ安藤氏です。監視委の図では「管理・指導」の矢印で結ばれています。

下位代理店は約120者とされています。社名が公表されているのは、このプロスペリティ社だけです。

勧誘してきた会社名が、この2社と違うこともあります。ITAグループの積立なら、代理店名が違ってもこの構図の中かもしれません。

相談時は、勧誘した代理店名と2社の法人番号を一緒に書いてください。

口コミ・評判|田端信太郎氏の投稿と、契約者本人の声

著名投資家の田端信太郎氏は、申立ての当日と翌日にこう投稿しています。

申立ての当日、社名2つと代表者名を並べた投稿です。

翌日の投稿は「Xアカウントごと消して逃亡か?」という問いかけです。これは田端氏の見方です。当サイトは、安藤氏のアカウントの現状を確認していません。

契約者本人の投稿は、当サイトの範囲では特定できませんでした。延べ5,824名の規模に対し、名乗って書いた人がいません。

理由は推測です。対面の勧誘はネットに痕跡が残りにくい、と考えています。

肯定的な声も、同じく見つかりませんでした。ネット上の投稿は、監視委の発表を引用したものが中心です。

確認できなかったこと

  • 約66億円の出資金の行方(監視委の申立ては、返金の禁止を求めるものではないと注記)
  • 下位代理店約120者の社名(公表はプロスペリティ社のみ)
  • 安藤氏の現在の活動(Xアカウントの現状を含む)
  • 2社の営業継続の有無(公式サイトは表示、会社概要は404)
  • ITAグループの商品の現在の運用状況

分からないことは分からないと書きます。裁判所の命令という一次情報があるので、判断には足ります。

一方で、確認できた良い面もあります。相談に使える材料が3つです。

  1. 監視委の発表に、社名・法人番号・人数・金額・行為が具体的に書かれている
  2. 監視委は「投資資金の返金の禁止を求めるものではない」と注記している
  3. 2社の本店と法人番号が公表され、相手を特定できる

2つ目は見落とされがちです。止められたのは勧誘であって、返金ではない。監視委がそう注記しています。

すでに出資している人・勧誘を受けている人が、今日できること

段階ごとに分けます。

  • 勧誘を受けただけ:断る。相手の会社名と担当者名、勧められた商品名を書き留める
  • すでに出資した:合意書・契約書、振込記録、パンフレット、LINEやメールの文面を保存する
  • 追加や乗り換えを求められている:払わない。「別の商品に移せば守れる」は典型的な二次勧誘

命令が出た後に追加の入金を求められたら、払わずに記録して窓口へ。その求め自体が、相談の材料になります。

相談先は3つです。金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)。消費者ホットライン188と、警察相談専用電話#9110。

金融庁の注意喚起ページ。無登録業者との取引は要注意、無登録業者との取引は高リスクと表示されている
画像:金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」(2026年9月18日確認)

金融庁はこのページで、こう説明しています。無登録業者は、投資者保護の態勢を当局が確認できない。登録業者と同等の態勢が整っていない可能性が高い。

この記事で確認した事実は、相談で状況を説明する材料になります。申立ての日付、命令の日付、2社の法人番号。この3つを手元に置いてください。

コロンブスの卵

延べ5,824名の中には、保険の見直しのつもりで話を聞いた人もいるでしょう。入口の看板がFPだったのですから。

出資した人に落ち度があった話ではありません。書類を集めて、窓口に電話する。今日はそこまでで十分です。

BANK INNOVATIONについてよくある質問

BANK INNOVATIONは処分されたのですか?

行政処分ではなく、裁判所の命令です。2026年3月31日に監視委が大阪地裁へ申し立て、7月10日に命令が出ました。

裁判所は2社の行為を無登録の金融商品取引業と認めました。命令の対象は両社と、代表取締役の安藤正一郎氏です。

安藤正一郎氏はどんな人ですか?

監視委の発表では、BANK社とプロスペリティ社の代表取締役です。大阪地裁の命令は、同氏個人にも出ました。

当サイトが公的資料で確認できたのはその範囲です。経歴や現在の活動は確認できていません。

出資したお金は戻りますか?

戻るかどうかは、当サイトでは答えられません。監視委は、申立ては投資資金の返金の禁止を求めるものではないと注記しています。

まず合意書や振込記録を揃えてください。相談先は、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)です。消費者ホットライン188でも受け付けています。

保険代理店やFPが海外の積立を勧めてきたら何を確かめればいいですか?

勧める相手の金融商品取引業の登録を、金融庁の検索で確かめてください。保険の募集と金融商品取引業は、別の登録です。

「合意書」「一任」という言葉が出たら、投資一任契約の可能性があります。その締結の媒介にも、登録が要ります。

まとめ|大阪地裁の命令で確認した事実と、次に「海外積立」の勧誘が来たときの見方

調べた内容を一覧にします。

確認した項目結果
登録両社とも金融商品取引業の登録等なし(監視委)
申立て2026年3月31日、監視委が大阪地裁へ禁止・停止命令を申立て
裁判所の命令2026年7月10日、大阪地裁が無登録金商業と認め禁止・停止を命令
規模延べ5,824名・約66億円(令和7年12月まで)
代理店下位代理店約120者を管理・指導
商品ITAグループの「S&P500インデックス」「エボリューション」等
登記2社とも平野町八千代ビル9階。代表は同一人物
出資金の行方未確認

いま自分がどの段階かで、やることが変わります。

  • 勧誘を受けた段階:断り、相手の会社名と商品名を記録する。金融庁の検索で登録を確かめる
  • 出資した段階:合意書・振込記録・やり取りを保存し、相談窓口に連絡する
  • 追加を求められている段階:払わない。その求め自体を記録して窓口に伝える

結論です。2社は無登録で、裁判所が禁止・停止を命じた。すでに出資した人は、記録を持って相談窓口へ。

次に別の会社から海外の積立を勧められても、見る点は同じです。勧める相手の登録と、合意書の中身の2つです。

海外の積立を勧められたときに確認したい5項目

  • 勧める相手が金融商品取引業の登録を受けているか(金融庁の検索)
  • 保険募集人やFPの肩書きと、商品に要る登録を分けて考えたか
  • 「合意書」「一任」など投資一任契約を示す言葉が出ていないか
  • 商品を組成する会社とお金の振込先が、日本の登録業者か
  • 勧誘の文面・パンフレット・振込記録を保存したか
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私の見解

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私が見たのは、看板と登録のずれです。設立目的は保険代理とFP養成、実際に扱っていたのは海外の積立と投資一任契約でした。

延べ5,824名・約66億円は、保険の相談を入口にしたからこそ届いた規模だと見ています。裁判所が違反と認めた以上、この入口はもう使えません。

海外の積立を勧める相手には、肩書きではなく金融商品取引業の登録を聞く。これが現時点の答えです。

ここまでの5項目は、社名が変わっても使えます。代理店が連なる構図では、入口の社名は1つではないからです。

1人で抱えたまま次の入金を求められるのが、いちばん避けたい形です。

書類を揃えて、上に書いた3つの窓口に状況を話す。ここまでの事実を持って行けば、説明は短く済みます。

管理人が実際に使っている銘柄と売り時をAIが示す手法は、コロンブスの卵の公式LINEで細かいところまで公開しています。

次に海外の積立の話が来たとき、上場企業の株の売買と何が違うのかを見比べる材料になります。

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同じITA商品の日本総代理店として申し立てられたグープロパティの記事もどうぞ。裁判所の命令が出た無登録ファンドでは坂本俊吾も検証しました。無登録の警告が出た産業と経済GCAアセットマネジメントの記事もあります。

出典(いずれも2026年9月18日確認)

  • 証券取引等監視委員会「株式会社BANK INNOVATION…申立てについて」令和8年3月31日
  • 証券取引等監視委員会「同…禁止及び停止命令の発令について」令和8年7月10日
  • 証券取引等監視委員会「GOO PROPERTY SINGAPORE…申立てについて」令和8年6月19日
  • 国税庁法人番号公表サイト(6120001196191/2120001228428 変更履歴)
  • 共同通信配信「無登録で66億円集金か」熊本日日新聞 2026年3月31日
  • 金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」
  • 株式会社BANK INNOVATION 公式サイト(会社側の説明として)
  • 田端信太郎氏のX投稿 2026年3月31日・4月1日
サイト名株式会社BANK INNOVATION/株式会社プロスペリティアシュアランス
サイトURLhttps://bk-inv.net/
販売業者株式会社BANK INNOVATION(法人番号6120001196191)/株式会社プロスペリティアシュアランス(2120001228428)
所在地大阪府大阪市中央区平野町1丁目8番13号 平野町八千代ビル9F
運営責任者安藤正一郎(両社代表取締役)
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