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日本証券投資顧問

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■追記②(12/5/追加検証済み)

12月2日、「ジャパン・ストック・トレード」「日本証券投資顧問」2つの悪徳投資顧問サイトを運営する 「株式会社CELL」への行政処分が正式に発表されました。
以下、ご覧ください。

file223

株マイスターを運営する「株式会社SQIジャパン」への行政処分とほぼ同じ内容の
① 1ヶ月の 業務停止命令
② 多岐に渡る 業務改善命令

これだけの悪事を働き、顧客を騙し続けてきた わりには甘めの処分内容に感じてしまいます。
個人的には 金商剥奪で当然と考えていただけに残念です‥

引き続き、同社系列グループを監視していく必要がありそうです‥

■追記(11/28/追加検証済み)

2016年11月25日、ついに「ジャパン・ストック・トレード」「日本証券投資顧問」2つの悪徳投資顧問サイトを運営する 「株式会社CELL」に行政処分が下りました。

詳しい内容は以下をご覧ください。
証券取引等監視委員会(SESC)HPより

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◆顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断の提供

以前検証した際にも「契約締結前書面がない」など素人丸出しの運営実態でしたが、やはり「 悪徳」だったようですね。
以下に同社の悪事を列挙しています。

① 「仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手した旨をうたって、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を 第三者等から事前に入手した事実は認められなかった」との事。

簡単に言うと、顧客に嘘をついて勧誘し契約させた という事ですね。
具体例↓(証券取引等監視委員会(SESC)HPより)

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② 「投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「先着○名様」と記載するなどの虚偽の内容を告げていた」との事。
悪徳業者の常套手段ですね。

③ 「見込顧客に配信した電子メールにおいて、「必ず○万円の利益!」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げ 、投資者の投資意欲をあおった勧誘を行っている状況が認められた」との事。
これも悪徳業者の常套手段である「 断定的判断の提供」ですね。

金商のある投資顧問会社でこんな営業が行われているなんて、金融業界出身の私としては悲しい限りですね‥
虚偽告知やら断定的判断の提供なんて、 新入社員でも知っているいわば「社会の常識」ですよ

銀行や証券会社でこれをやると実質クビ、転職すらままならず、金融業界から追放 されたも同然です。
まぁ何も分かっていない 素人が運営しているからこんな事になるのでしょうね‥

こういう会社に金商の称号を与えるなんて言語道断。
関東財務局にはぜひ株式会社CELLから 金商を剥奪してもらいたいですね。

なお、今回の行政処分についてはメディアでも大きく取り上げられており、例えばヤフーニュースでも掲載されています。

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上記ニュースによると、「株マイスター」を運営する 「株式会社SQIジャパン」も同日にほぼ同じ勧告内容で行政処分が下されたとの事。

同日にほぼ同じ勧告内容で行政処分が下され、同じニュース内で取り上げられる事など偶然とは思えません。 株式会社SQIジャパンと株式会社CELLは 同系列の可能性もでてきましたね‥

※以下、日本証券投資顧問の以前の検証記事です。

■検証記事

日本証券投資顧問優良投資顧問なのか悪徳株情報サイトを運営しているだけなのか。ネットの口コミ評判を見る限り、悪評が多いようです。
早速、HP等の検証を行っていきたいと思います。

まず日本証券投資顧問はどのような会社なのか確認していくと、基本スタイルとしてスイングトレードを採用しており、有料情報を提供する際には、推奨理由とテクニカル的な注意点、エントリー目安・ターゲット株価・ロスカット目安を掲示し、株価の推移に沿って、状況説明や売買指示などのサポート行っているとの事。

また有料コンテンツでは専属アナリストが長期にわたり築き上げてきた豊富な独自ルートの情報があり、個人投資レベルでは不可能な情報収集を実現。仕手株やファンド筋の先読み動向はもちろん「プロの業界筋しか知り得ない投資情報」があると自負しているようです。

上記の内容が事実ならば優秀な投資顧問という事になりますね。しかし、検証を進めていくと金商のある投資顧問としてあるまじき行為が確認できました。

まず、メルマガによる営業メールの数が半端ではありません。私が登録してから3日間で既に20通を超えています。しかも大半がシングルスポットというプランの営業であり、同じ内容のメルマガです。

そしてそれだけの営業を行っておきながら、なんとどこの投資顧問会社でもHPに掲載しているはずの契約締結前交付書面について「締結書面はありません」と一言だけ。
もはや呆れてしまいました‥
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改めて言うまでもありませんが、金融商品取引法第37条の3に「「金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」
と定められており、記載しなければならない事項は

一  当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
二  金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三  当該金融商品取引契約の概要
四  手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
五  顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
六  前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
七  前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

どこかの悪徳投資顧問でも同様の出来事があったなと思い過去の検証を見返してみると、ジャパンストックトレードを発見しました。

もしやと思い運営会社を確認すると、案の定「株式会社CELL」で同一でした。
となると当然ジャパンストックトレード同様、日本証券投資顧問にも実績は掲載されておらず。

繰り返しになりますが、金融商品取引業者として契約締結前交付書面というものは必ず必要であり、これを交付しないと証券会社では取引自体ができないというものです。
そんな重要な物をよく「締結書面はありません」なんてHPに堂々と記載できたものです。

以上、日本証券投資顧問についての検証結果をまとめると、悪徳投資顧問のジャパンストックトレードと同系列であり、契約締結前交付書面がないなど金融商品取引業者として失格の悪徳投資顧問と断定させていただきます。

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