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MJM Capitaは怪しい?登録番号の詐称と財務局の警告を検証【2026年】

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サイト名MJM Capitaは怪しい?登録番号の詐称と財務局の警告を検証【2026年】
サイトURLhttps://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp033000402.html
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MJM Capitaは怪しい?登録番号の詐称と財務局の警告を検証【2026年】

検証対象: 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(MJM Capita株式会社)」

サイトに登録番号が書いてあった。だから安心だと思った。そんな方に向けた記事です。

結論を先に書きます。お金を預けないでください。この業者は登録番号を他社から借りて名乗っていました。

これは関東財務局が2026年4月17日に公表した事実です。

この案件が厄介なのは、番号そのものは実在した点です。確認できたことは3つあります。

  1. 掲げていた登録番号は実在する番号だった
  2. ただしその番号はまったく別の会社のものだった
  3. 番号の持ち主は名前を騙られた側である
管理人 コロンブスの卵 管理人

番号があるかどうかだけを見ていると、この手口は防げません。

大事なのはその番号が誰のものかを確かめることでした。

警告文に書かれていた内容

公表資料をそのまま見てください。

関東財務局が公表したMJM Capita株式会社への警告
画像:関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(MJM Capita株式会社)」令和8年4月17日(2026年8月29日確認)

項目を整理します。

業者名等MJM Capita株式会社
(MJM Capita Japan Co.,Ltd)
所在地①東京都港区港南2-15-3
②シンガポール
内容等ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
警告日令和8年4月17日(2026年4月17日)

住所が2つ書かれています。国内と海外です。

ただし財務局は、住所そのものが虚偽の可能性もあると注記しています。

登録番号は本物だった。持ち主が違っただけ

この警告の核心は「備考」欄にあります。

当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。

関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(MJM Capita株式会社)」令和8年4月17日

ここを丁寧に読み分けてください。

掲げていた番号関東財務局長(金商) 第3434号
番号の実在実在する(架空の番号ではない)
本当の持ち主Monterey Capital Management Japan 株式会社
(登録を受けた正規の業者)
MJM Capitaの登録なし

つまり他人の番号を自分のものとして表示していたということです。

ここで誤解のないように書いておきます。

Monterey Capital Management Japan 株式会社は、名前と番号を騙られた側です。

同社は正規に登録を受けている業者です。今回の警告を受けた業者とは、まったく別の会社です。

登録番号は自分で照合できる

では、どうすれば見破れたのか。

番号を金融庁のサイトで引くだけです。

金融庁の金融事業者検索の入力フォーム
画像:金融庁「金融庁から免許・許可・登録等を受けている金融事業者検索」(2026年8月29日確認)

画面を見ると、検索できる項目が並んでいます。

  • 商号・名称
  • 業種
  • 登録番号
  • 本店等所在地
  • 代表電話番号

手順はこうです。

  1. 相手のサイトに書かれた登録番号を控える
  2. 金融庁の検索画面にその番号を入力する
  3. 出てきた会社名が相手の会社名と一致するか見る

今回のように別の会社名が出てきたら、そこで手を止めてください。

この検索機能は2026年1月30日から使えるようになりました

金融事業者一括検索機能の運用開始のお知らせ
画像:金融庁「『金融事業者一括検索機能』の運用開始について」令和8年1月30日(2026年8月29日確認)

金融庁は、この機能を作った目的をこう書いています。

無登録業者が関与する詐欺的な投資勧誘等の被害から身を守るため、お取引の相手方の事業者が、登録等を受けている金融事業者かどうか確認する際などにご活用いただけます

金融庁「『金融事業者一括検索機能』の運用開始について」令和8年1月30日

登録番号を確かめる作業は、数十秒で終わります。

管理人 コロンブスの卵 管理人

番号を貼るだけなら誰でもできます。画像でもテキストでも同じです。

照合して初めて、その番号が相手のものかが分かります

同じ手口は繰り返されている

他社の名前を借りる手口は、これ1件ではありません。

関東財務局は同じ年の6月にも、似た内容の警告を出しています。

別会社の商号を詐称した業者への警告
画像:関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(不明)」令和8年6月25日(2026年8月29日確認)

この案件では、業者名の欄が「不明」になっています。

実在する会社の商号を名乗っていたため、本当の業者名が分からないという意味です。

共通しているのは実在する正規業者の情報を借りている点です。

当サイトでも、無登録の警告を受けた業者を継続して扱っています。

登録番号の見方が分かっても、判断に迷う場面はあります。

番号を照合したあと、中身をどう見るかで迷う方が多いはずです。
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今回わからなかった点

当サイトで裏が取れなかった点を書いておきます。

  • この業者の法人番号(国内で登記された形跡を確認できず)
  • 公式サイトの現在の状態(所在を確認できず)
  • 実際の被害額や被害人数
  • 港区の住所に事務所の実体があったか

財務局が「虚偽の可能性がある」と注記している以上、住所は手がかりになりません。

登録番号についてよくある質問

登録番号が書いてあれば安心ではないのですか

番号が書いてあること自体は、何の保証にもなりません。

今回のように他社の番号を貼るだけで、それらしい見た目は作れます。

海外に本社があると書かれていました

日本の居住者に金融商品の取引を勧誘するなら、日本の登録が必要です。

海外に拠点があることは、登録がなくてよい理由になりません。

すでに送金してしまいました

まず送金記録とやり取りをすべて保存してください。

そのうえで金融庁の金融サービス利用者相談室と、警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

Monterey Capital Management Japan は関係があるのですか

ありません。同社は登録番号を無断で使われた側です。

財務局の警告文にも、番号の本来の持ち主として名前が書かれているだけです。

まとめ:番号は「あるか」ではなく「誰のものか」

今回の件を短くまとめます。

  • MJM Capita株式会社は2026年4月17日に警告を受けた
  • 掲げていた登録番号は実在する番号だった
  • ただし持ち主は別の正規業者だった
  • 照合は金融庁のサイトで数十秒でできる
  • 同じ手口の警告はほかにも出ている

番号があるかどうかを見るだけでは足りません

番号を検索して、出てきた会社名が相手と一致するかまで確かめてください。

この一手間で、今回の手口は止められます。

運用を任せる前の見方は、こちらの記事でも書いています。

コロンブスの卵
私の見解

見たのは、財務局の警告文と金融庁の検索機能の2つです。どちらも誰でも見られます。

この手口が怖いのは、嘘の番号を作らなかったところです。実在する番号を借りたので、検索するまでは本物に見えます。

この業者に資金を預けないでください。これが現時点の答えです。

番号を調べて食い違いが出たら、その時点で連絡を止めてください。

今まさに勧誘を受けていて、判断に迷っているなら一人で抱えないでください。
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出典(いずれも2026年8月29日確認)

  • 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(MJM Capita株式会社)」令和8年4月17日
  • 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(不明)」令和8年6月25日
  • 金融庁「『金融事業者一括検索機能』の運用開始について」令和8年1月30日
  • 金融庁「金融庁から免許・許可・登録等を受けている金融事業者検索」

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