Nihon Marketsは怪しい?登記がない件と財務局の警告【2026年】
目次
検証対象: 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(Nihon Markets 株式会社)」令和8年8月27日
「Nihon Markets」から連絡が来て、判断に迷って調べたのだと思います。
先に事実を書きます。関東財務局が2026年8月27日に警告を出しています。
さらに調べると、もう1つ分かりました。「株式会社」を名乗っているのに、その名前の法人が登記されていません。
当サイトが公的資料で確認できたのは3つです。
- 関東財務局の警告は令和8年8月27日付。サービス名は「Nihon Markets」
- 勧誘の内容は店頭デリバティブ取引
- 国税庁の法人番号公表サイトに該当する法人が見つからない
日本語の社名と大阪の住所を見て、国内の会社だと受け取ったはずです。そう読むのが普通です。
登録の有無は財務局の一覧で確認できます。ただ、すでに入金してしまった後にできることは別の話です。
まず必要なのは、いま自分がどの段階にいるのかを整理することです。
連絡が続いている段階なら、返事をする前に状況を書き出してください。
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警告文に書かれていた内容
関東財務局のページを開いて確認しました。

| 業者名等 | Nihon Markets株式会社 |
| 所在地又は住所 | 大阪市西区西本町一丁目4番1号 オリックス本町ビル |
| 内容等 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの |
| 備考 | 当該業者が提供するサービスの名称は「Nihon Markets」である |
| 警告年月日 | 令和8年8月27日 |
警告の根拠は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)です。
金融商品取引業の登録を受けずに勧誘していたということになります。
「株式会社」なのに、その名前の法人が登記されていない
ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。
日本で「株式会社」を名乗るには、法務局への登記が必要です。
登記された法人は、国税庁の法人番号公表サイトで誰でも検索できます。

結果は「該当するデータが存在しません」でした。
検索の条件を変えて3回試しています。
- 英字「Nihon Markets」の前方一致|0件
- 読み仮名「ニホンマーケッツ」|0件
- 「マーケッツ」の部分一致(全国)|1件のみ。別会社
つまりこの社名の法人は、公表されている範囲では確認できません。
なお記載された住所は、大阪の実在するオフィスビルです。
実在するビルの名前を使うと、検索したときに写真が出てきます。そこで安心してしまいます。
確かめるべきは建物ではなくその住所に登記された法人があるかです。国税庁のサイトで1分です。
財務局自身が「業者名と住所は虚偽の可能性がある」と書いている
警告文には、表の上に注記があります。
下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(Nihon Markets 株式会社)」令和8年8月27日
財務局が把握しているのは、勧誘に使われた資料の記載です。
名前も住所も、相手が名乗った内容にすぎません。
登記が見つからないことと、この注記は矛盾しません。
登記のない名前を名乗っていた可能性がある、と読むのが自然です。
同じ日に、4件が同時に警告されている
警告の一覧も見ておきます。

令和8年8月27日には、4件がまとめて警告されています。
- カワ金融
- Nihon Markets株式会社
- DSE証券
- Vantage Trading Ltd.
名前を見ると、金融や証券を連想させる言葉が並びます。
信用できそうな名前は、いくらでも作れます。名前で判断できないということです。
この一覧は誰でも見られます。連絡が来た会社の名前を入れて確認してください。
店頭デリバティブ取引とは何か
警告文にある「店頭デリバティブ取引」について補足します。
証券取引所を通さず、業者と直接やり取りする取引です。
外国為替証拠金取引(FX)や、暗号資産を使った証拠金取引がこれにあたります。
相手が業者そのものなので、価格も約定も業者側の仕組みに依存します。
だから金融商品取引法は、この取引を扱う者に登録を義務づけています。
登録のない相手と取引すると、画面に表示される数字の裏付けを誰も保証しません。
利益が出ているように見えても、出金の段階で止まる例が報告されています。
警告が出ても、業者側が案内を止めるとは限りません。名前を変えて続くこともあります。
だから社名ではなく一覧で確認するほうが確実です。財務局のページは毎月更新されています。
Nihon Marketsについてよくある質問
警告を受けた業者と取引しても大丈夫ですか?
おすすめできません。登録のない業者との取引は、投資者保護の仕組みの外側になります。
トラブルが起きても、日本の監督当局が介入できる範囲は限られます。
登記がないのに株式会社を名乗れるのですか?
正規の手続きでは名乗れません。株式会社の名称は登記によって初めて生じます。
財務局も業者名は虚偽の可能性があると注記しています。
すでに入金してしまいました
入金日・金額・送金先、やり取りの記録を保存してください。
そのうえで消費者ホットライン188、金融サービス利用者相談室、警察相談専用電話#9110に相談できます。
出金のために追加入金を求められています
応じないでください。手数料や税金の名目で追加の送金を求める案内が届くことがあります。
この段階で相談窓口につないでおくと、被害の拡大を止めやすくなります。
まとめ|名前と住所は、名乗った内容にすぎない
確認した内容を一覧にします。
| 確認した項目 | 結果 |
| 関東財務局の警告 | あり(令和8年8月27日) |
| 金融商品取引業の登録 | なし |
| 勧誘の内容 | 店頭デリバティブ取引 |
| 法人の登記 | 確認できなかった(3通りの検索で0件) |
| 記載された住所 | 大阪の実在するオフィスビル |
| 財務局の注記 | 業者名・住所は虚偽の可能性があると明記 |
結論です。取引も入金も行わないでください。
連絡が続いている場合は、返事をせずに記録だけを残してください。
連絡が来たときに確認したい5項目
- 社名を国税庁の法人番号公表サイトで引いたか
- 財務局の無登録業者一覧に名前がないか
- 金融庁の登録業者一覧に名前があるか
- 連絡先がSNSやメッセージアプリだけになっていないか
- 出金の条件を、入金前に文章で確認したか
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日本語の社名と大阪の住所。この2つがあるだけで、国内の会社だと感じます。設計としてよくできています。
ただ、社名を1回検索するだけで結果は変わりました。登記がない名前だったからです。作業としては1分です。
連絡が来ている段階なら、返事より先に社名を検索してください。これが現時点の答えです。
ここで使った検索は、国税庁と財務局のサイトだけで終わります。
1人で抱えたまま次の入金を求められるのが、いちばん避けたい形です。
同じ連絡を受けた方の情報が集まると、手口の輪郭が見えてきます。
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送られてきた資料や連絡の内容を、そのまま書いて送ってください。
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無登録業者への警告はほかにも検証しています。MJM Capitaの記事もあわせてどうぞ。
出典(いずれも2026年9月1日確認)
- 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(Nihon Markets 株式会社)」令和8年8月27日
- 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告」一覧
- 国税庁法人番号公表サイト(「Nihon Markets」前方一致・「ニホンマーケッツ」読み仮名・「マーケッツ」部分一致)
- 消費者庁 消費者ホットライン188/金融庁 金融サービス利用者相談室/警察相談専用電話 #9110





