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ジャパン・ストック・トレード(JST)

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■追記②(12/5/追加検証済み)

12月2日、「ジャパン・ストック・トレード」「日本証券投資顧問」2つの悪徳投資顧問サイトを運営する 「株式会社CELL」への行政処分が正式に発表されました。
以下、ご覧ください。

file223

株マイスターを運営する「株式会社SQIジャパン」への行政処分とほぼ同じ内容の
① 1ヶ月の 業務停止命令
② 多岐に渡る 業務改善命令

これだけの悪事を働き、顧客を騙し続けてきた わりには甘めの処分内容に感じてしまいます。
個人的には 金商剥奪で当然と考えていただけに残念です‥

引き続き、同社系列グループを監視していく必要がありそうです‥

■追記(11/28/追加検証済み)

2016年11月25日、ついに「ジャパン・ストック・トレード」「日本証券投資顧問」2つの悪徳投資顧問サイトを運営する 「株式会社CELL」に行政処分が下りました。

詳しい内容は以下をご覧ください。
証券取引等監視委員会(SESC)HPより

file214

◆顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断の提供

以前検証した際にも「契約締結前書面がない」など素人丸出しの運営実態でしたが、やはり「悪徳 」だったようですね。
以下に同社の悪事を列挙しています。

① 「仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手した旨をうたって、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を 第三者等から事前に入手した事実は認められなかった」との事。

簡単に言うと、顧客に嘘をついて勧誘し契約させた という事ですね。
具体例↓(証券取引等監視委員会(SESC)HPより)

file213

② 「投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「先着○名様」と記載するなどの虚偽の内容を告げていた」との事。
悪徳業者の常套手段ですね。

③ 「見込顧客に配信した電子メールにおいて、「必ず○万円の利益!」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げ 、投資者の投資意欲をあおった勧誘を行っている状況が認められた」との事。
これも悪徳業者の常套手段である「 断定的判断の提供」ですね。

金商のある投資顧問会社でこんな営業が行われているなんて、金融業界出身の私としては悲しい限りですね‥
虚偽告知やら断定的判断の提供なんて、 新入社員でも知っているいわば「社会の常識」ですよ

銀行や証券会社でこれをやると実質クビ、転職すらままならず、金融業界から追放 されたも同然です。
まぁ何も分かっていない 素人が運営しているからこんな事になるのでしょうね‥

こういう会社に金商の称号を与えるなんて言語道断。
関東財務局にはぜひ株式会社CELLから 金商を剥奪してもらいたいですね。

なお、今回の行政処分についてはメディアでも大きく取り上げられており、例えばヤフーニュースでも掲載されています。

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上記ニュースによると、「株マイスター」を運営する 「株式会社SQIジャパン」も同日にほぼ同じ勧告内容で行政処分が下されたとの事。

同日にほぼ同じ勧告内容で行政処分が下され、同じニュース内で取り上げられる事など偶然とは思えません。 株式会社SQIジャパンと株式会社CELLは 同系列の可能性もでてきましたね‥

※以下、ジャパン・ストック・トレードの以前の検証記事です。

■検証記事

ジャパンストックトレード(JST) 優良投資顧問なのか悪徳投資顧問なのか。ネットの口コミ評判を見る限り、評価はまちまちでした。早速、会員登録しHP等の検証をしていきたいと思います。

サイトを見ると「株式投資専門の情報サイトを運営しており、株で利益を上げるために必要な有益な情報を提供する投資助言サービスを行っている」「プロが厳選した有力銘柄で相場を制する、基本スタイルとしてスイングトレードを採用」「会員様に末永くご愛顧いただける投資顧問を目指す」との事。

金商もありますし、信頼できそうな会社なのか‥実績を検証しようかと思ったのですが、残念ながら「只今メンテナンス中」との事です。本来ならば掲載されている仕手株や材料株を検証したかったのですが、一体何をメンテナンスしているんでしょうか‥

仕方なく、その他のコンテンツを見ていくと、衝撃的な物を発見してしまいました。それはトップにある「契約交付書面を確認する」で、クリックするとそこには「締結書面はありません」という信じられない文字が‥

↓実際のサイト画像↓
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金商があり投資顧問会社として営業している会社がどういう事なんでしょうか?私が証券会社に勤務していた際は口座開設と同時に交付する事が完全に、義務付けられていた「契約締結前交付書面」。

ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、金融商品取引法第37条の3に「金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」と定められております。

記載しなければならない事項は以下の通りです。

一  当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
二  金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三  当該金融商品取引契約の概要
四  手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
五  顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
六  前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
七  前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

証券会社でも銀行でも信託銀行でも金融機関として当然に行っている契約締結前交付書面。上記のように、その内容は極めて重要な事柄として扱われています。それを「締結書面はありません」とは‥

これはもはや実績がどうこうとかの問題ではなくなってきましたね。こんな状態でサイトを稼働させてしまっているなんて考えられませんし、投資顧問業を営む会社として恥ずかしくないんでしょうか。

契約締結前交付書面のような当たり前の事が当たり前にできない会社を信じられるはずありませんし、絶対に利用してはなりません。

議論の余地なしで、 ジャパンストックトレードは絶対に利用してはいけない悪徳投資顧問と断定させていただきます。

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